(目的)
第1条 本会は,合気道の稽古を通じ,技の習得および気・心・体の錬成を行うことにより、身体的・精神的に豊かで健康な地域社会の増進に寄与することを目的とする。

(名称)
第2条 本会の名称は,遠州浜松合気会とする。

(会員)
第3条 会員は,本会の目的を理解し,真摯に合気道の稽古に取組むことを希望される方で、原則として中学生以上の方を対象とする。
2 他者に対し故意に危険な技を行う、社会倫理に反する行為を行うなど、会の信用を損なう行為を行う者は,指導者会議の過半数の賛成により除名することができる。

(活動)
第4条 本会は,次の活動を行う。
    @合気道の稽古 B会員の親睦のための活動 A地域住民の健康増進のための活動 Cその他の第1条の目的に適合する活動。

(役員)
第5条 本会の役員は次の通りとする。
@会長 1名 A副会長 若干名 B会計幹事 1名 C監事 1名 D顧問 若干名
  2 役員は指導者会議の推薦により,会員の過半数の賛成に基づいて選出する。
  3 会長は会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時は,これを代行する。
5 会計幹事は,会長の指示により会の会計業務を司る。
6 監事は会の会計および活動を監査する。
7 顧問は本会の活動について助言,支援する。
  8 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までとする。再任は妨げない。

(組織)
第6条 総会は会の決定機関であり,会の活動,会計及び役員など会の運営に係る重要事項を審議し,会員の過半数の賛成により決定する。
  2 総会は,メール審議等により代替して実施することができる。

第7条 会に指導者会議を置く。
  2 指導者会議は,会員で財団法人合気会の有段者のうちメンバーになることを希望する者で構成する。
  3 指導者会議は,合気道の稽古法及び会の運営法について検討し,メンバーの過半数の賛成に基づいて,総会に提案する。
  4 指導者会議は,メール審議等により実施することができる。

(会計)
第8条 本会は入会金,会費および寄付金等で運営する。
  2 入会金・会費は別に定める。
  3 本会の会計年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

(事故責任)
第9条 会活動中の事故についての責任は当該個人が負う。
2 補償の担保のため,会員の希望者が5名以上いる場合はスポーツ安全保険に加入する。
3 会員及び活動参加者は,自己の責任において活動するものとし,活動中の事故において本会及び指導者に対し,一切の損害賠償を請求しないものとする。
  4 会員及び活動参加者の故意または過失に基づく事故があった場合は,当該事故の当事者において処理するものとする。

(規約改正)
第10条 本規約は,必要に応じて会員の過半数の賛成により改定できるものとする。

付則
(施行日)
本規約は,2011年4月7日から施行する。


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遠州浜松合気会規約